自筆証書遺言書を法務局で保管いただける、とは本当ですか?
回答者
竹内
相続税の法改正により、2020年7月10日より法務局で遺言書を保管できるようになります。
ご遺族が遺言書を見つけられない、紛失した、親族間で改ざん疑惑がある…etcなどのリスクをなくすことができます。
法務局に保管する場合、自筆証書遺言を開封する際も家庭裁判所での検認手続が不要で、相続手続きもスムーズにできるようになります。
また、遺言書を作成するために必要な「財産目録の作成」もパソコン等で行えるようになるため、揉めない相続を進めるために、専門家に委託することもできるようになります。