財産より借金の方が多い場合、相続放棄はできるのでしょうか?

回答者

竹内
(花沢事務所 司法書士)
家庭裁判所で「相続放棄の申述」をすることで、借金の相続をしないという選択ができます。


被相続人の方が亡くなって、資産や借金の整理をしたところ、借金が多かったという場合もあるのではないでしょうか。

その場合は、相続放棄をすることで、借金を相続しない選択もできます

ここでは、相続放棄における注意点について解説をしていきます。


相続放棄の方法


まず相続放棄自体は、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に手続きをする必要があります。

(※正確には、被相続人が亡くなり、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内)

この期間内に、必要書類を用意し、家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行います

1.必要な書類


・相続放棄申述書
・被相続人の住民票
・被相続人の除籍謄本
・相続人の戸籍謄本等


借金を相続放棄する際の注意点


1.資産の相続もできなくなる


相続をする際に、借金があると相続放棄したくなると思います。

しかし、この際に資産だけを相続して、借金は相続放棄するということはできません。


2.取り消しができない


借金があったので相続放棄したが、「よく調べたら、借金を大きく上回る資産が見つかったため、やっぱり相続したい」となるケースがあります。


しかし、これは認められません。

一度相続放棄したら、取り消しができないため、注意が必要です。


3.相続放棄したら、次の相続順位の方に相続権が移る


自分が相続放棄した場合、相続範囲の中で、次の方に権利が移ります


相続の優先順位と、血族の種類(配偶者は必ず相続できます。)


第1順位 子および代襲相続人
第2順位 両親などの直系尊属
第3順位 兄弟姉妹および代襲相続人


そのため、借金があり相続放棄した場合は、次の相続順位の方にも、その旨を教えてあげた方がよいでしょう。気が付かずに相続してしまうおそれがあるからです。


4.自分が連帯保証人になっている場合


被相続人の借金において、相続する方本人が連帯保証人になっている場合は、
連帯保証人としての立場は残ります。

連帯保証人の立場は、相続とは無関係です。


5.相続放棄しても生命保険の受け取りはできる?


被相続人の生命保険の受取人が、相続人になっている場合は、相続人が相続放棄するか否かに関わらず、受け取ることができます

この場合は、あくまでも相続ではなく、相続人の財産とみなされるからです。

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