被相続人の口座からの公共料金などの引き落としは継続できますか?

回答者

志賀
(花沢事務所 司法書士)
被相続人の口座は、金融機関が死亡を確認しなければ凍結されません。口座が凍結されない限り公共料金の支払いは可能です。ただし契約名義を変更して、引き落とし先を変更した方が良いでしょう。

被相続人の口座は金融機関が死亡を確認しなければ、凍結されません
口座が凍結されない限り公共料金の支払いは可能です。

ただし、被相続人の口座から公共料金の引き落としを続けると、他の共同相続人との間でトラブルになる可能性があります。

なぜならば被相続人の預金口座は、遺産分割協議の対象になるため、勝手に使用することは本来許されないからです。

そのため、公共料金等の引き落としを引き続き継続したい場合は、契約名義を変更し、引き落とし先を変更した方が良いでしょう。

公共料金 支払い口座変更における注意点


口座凍結が間に合わず、被相続人の口座から支払いをしてしまった場合、相続を単純承認したことになる恐れがあります。

相続放棄する必要がなければ問題ありませんが、
負債の相続を負った場合に相続放棄しようと思っても、一度単純承認してしまうと相続放棄ができない場合があります

早急に口座の凍結手続きを行いましょう。

単純承認となるケースの一つに「相続財産の全部若しくは一部をひそかに消費した時」と言う条件があります。

この引き落としのケースは、上記に当てはまる場合があるため注意が必要です。


口座凍結を解除凍結口座を解約するための必要な手続き


ま口座凍結を解除凍結口座を解約するためには、以下の書類が必要となります。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・死亡が確認できる書類(住民票の除票、死亡診断書など)
※死亡の確認は戸籍があるなら戸籍で良いと思います。
・通帳
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書(口座預金を分配する場合必要)


*相続でよくある言葉の定義


被相続人

死亡した本人

遺産分割協議

相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いのこと。

また後日問題が起こらないように協議の結果を書類に残すことが必要。
この書類を「遺産分割協議書」と言う。

遺言書がある場合は原則遺言書の内容に従い受遺者に指定された人が遺産を相続するため、遺産分割協議は必要ない

単純承認

プラスの財産もマイナスの財産も全て相続すること

相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産も全て相続放棄すること。

法律上の用語としては、家庭裁判所に対して申述することを指します。

遺産分割協議で自己の持分を0とすることを意味しません。よくある間違いですので、注意しましょう。

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