故人の介護をしていた家族は、遺産分割において尊重されるべきなのでは?

回答者

山本
(花沢事務所 司法書士)
平成31年の法改正で、故人(被相続人)の子の配偶者も特別の寄与をした場合、貢献分を請求することが可能になりました。

平成31年の法改正で、故人(被相続人)の子の配偶者も特別の寄与をした場合、貢献分を請求することが可能になりました。

高齢化社会が急速にすすみ、「介護」負担は相続においても揉め事に発展するケースが年々増えています。

相続人たちのあいだで、「苦労を労う思いやり」がとても重要になりますし、
介護に関わった場合は「介護日誌」をつけたり、介護を行っていた証拠となる資料を用意しておくと、被相続人への貢献として、特別寄与料の請求が叶うことがあります。

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