孫への生前贈与は「ジュニアNISA」がおすすめ!メリット・デメリットを具体的に解説

公開日:2021.01.28 更新日:2021.02.28
孫への生前贈与は「ジュニアNISA」がおすすめ!メリット・デメリットを具体的に解説 - 相続オナヤミ相談 花沢事務所

かわいい孫の将来ために、「自分の財産を少しでも多く遺してやろう」と考えているお祖父さんお祖母さんは少なくないでしょう。


自分が元気なうちは、直接お小遣いをあげたり、物を買ってあげたりできますが、10年後、20年後となるとそれができるか自信がない場合もあるかと思います。


そこで今回は、かわいい孫にとって少しでも助けになるように、「ジュニアNISA」を活用した財産分与の方法を紹介します。


まずは、遺産に対して相続税が課せられるか正しく調べる


遺産を相続したからといって、必ず相続税が課せられるわけではありません


相続税には基礎控除が設定されており、課税遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税は課税されません。


相続税の基礎控除額は次の式で計算することができます。

3000万円+600万円×法定相続人の数


例えば、法定相続人の数が3人の場合は、次のように計算することができます。

3000万円+600万円×3人=4800万円


この計算から分かることは、法定相続人が3人の場合、課税遺産総額が4800万円以下であれば、相続税は課せられないということです。


課税遺産総額が相続税の基礎控除額以下の場合は、相続税はかからず、節税対策は不要です。


そのため、節税対策に生前贈与を行う必要はありません。


生前に孫に財産を渡したいなら


孫に生前贈与すると、下記2つのメリットがあります。


①節税になる可能性がある 
②孫が必要としている財産を生前に早期に移転できる 


相続税対策は不要でも、孫に生前に財産を渡したいなら、暦年贈与による贈与税の基礎控除(年間110万円)を利用して非課税で贈与を行うことが、最も簡単でお勧めです。


年間110万円よりももっと高額な財産を生前贈与したい場合は、相続時精算課税制度を利用すると良いでしょう。


相続時精算課税とは、親や祖父母から贈与された財産の贈与税が2500万円まで非課税になり、その分、相続時に相続税として課税される制度です。


相続財産が相続税の基礎控除額以下にしかならない場合は、相続時に課税対象となっても相続税はかからないので、相続時精算課税制度を利用することをお勧めします。


生前贈与でジュニアNISAを活用してみよう


ジュニアNISAとは、0~19歳までの方を対象とし、最大5年間、非課税でNISA口座を運用することができる制度です。


0~19歳までの方の口座の開設は、二親等以内の親族(両親、祖父母など)が行ない、運用管理者となることができます。つまり、孫のために、祖父母が口座を開設することも可能です。


生前贈与でジュニアNISAを活用するメリット



  • 非課税枠は、毎年80万円まで

  • 最長5年間非課税

  • 「5年経過後」は新たなジュニアNISA口座に引継できる

  • 新たなジュニアNISA口座に引継したい場合は、年間投資上限額80万円を超過した分も含めて口座の移し替えをすることができるる



本来は、その口座の運用によって得られた株式・投資信託等の配当金・分配金等の利益につき2割弱の税金がかかりますが、年間80万円まで非課税となります。


ただし、年間の利益が80万円未満であったとしても、その差額を翌年に持ち越すことはできません。


生前贈与でジュニアNISAを活用するデメリット


「18歳」まで払出しできない


18歳前に払い出す場合は、ジュニアNISA口座は廃止され、払出日に譲渡・配当等の支払いがあったものとして、過去の非課税とされた配当金や譲渡益に対して遡及課税(20.315%)されます。


「8年間」は金融機関変更不可


金融機関を変更したい場合には、開設しているジュニアNISA口座を閉鎖する必要があります。


再開設する場合には、開設年の前年10月1日から開設年の9月30日までの間に「未成年者口座開設届出書」に「未成年者口座廃止通知書」を添付して提出する必要があります。


繰越控除の適用がない


株の取引で損失が出た場合には、確定申告をすれば譲渡損失の繰越控除の適用を受けられ、翌年以降の税負担を軽くすることができます


これは損失額を翌年以降へ3年間持越し、株の売却益や配当所得と相殺できるしくみです。


しかし、ジュニアNISA口座内で生じた譲渡損失は税務上なかったものとされるため、その損失は特定口座や一般口座の譲渡益や配当などと損益通算することも、3年間の繰越控除の適用もありません。


途中で払い出しや金融機関の変更をすると、ジュニアNISAのメリットが生かせなくなってしまうので、ジュニアNISAに投資する資金は、引き出す必要のない余裕資金を回すようにしましょう


孫へ生前贈与するなら

  • 孫に生前贈与するなら、暦年贈与による贈与税の基礎控除(年間110万円)を利用して非課税で贈与を行う

  • 孫へ生前贈与しても、「すぐに使ってほしくない」「無駄遣いをしてほしくない」なら、ジュニアNISAを活用する



■ 記事監修について

司法書士法人 花沢事務所
司法書士法人 花沢事務所
創業39年、横浜・横須賀・東京丸の内に事務所を構える司法書士事務所です。
相続、遺言、終活、債務整理、不動産登記、会社設立、定款変更、建設業許可申請など、多岐に渡ってサポートを行っております。
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