遺産分割で揉めやすいパターンと適切な対応方法を解説

遺産分割で揉めると起こる問題やリスクと対応法を解説 - 相続オナヤミ相談 花沢事務所


よく、「遺産分割で揉めるなんて‥お金持ちの家の話でしょ?」と想像する方が多いですが、実はそんなことは全くありません。


家庭裁判所に申し立てられた遺産分割調停のうち、実は「遺産総額が1000万円以下」のケースが全体の約33%を占めています


さらに、一般的な家庭基準となる「5000万円以下のケース」まで含めると約75%になります
(出典:最高裁判所「司法統計年表(家事事件編:平成29年度)」)


つまり、遺産分割で揉める大半は「自宅不動産と預貯金などがある家」=「世間一般的な家庭」といっても過言ではないのです。


大切な家族や親族同士でギクシャクしたくない人は、遺産分割で揉めやすいパターンや、揉めてしまった場合がどうしたら良いかを知っておきましょう。


「一般的な家庭」の中で特に揉めやすいパターンは?


「一般的な家庭」がなぜ揉めやすいのでしょうか?
特に揉めやすいパターンと、揉める理由をいくつかご紹介します。


①相続人が多い


相続人の数が増えると、相続に対する希望・利害などが対立する確率が高くなり、遺産分割がうまくまとまらないことが少なくありません。


相続人が多いということは、第3順位の相続人(兄弟や甥・姪)だったり、
または何代も前の被相続人の遺産分割が済んでいない場合は孫やひ孫が相続人だったりするため、
親族間の人間関係が希薄であるということから、「自分の利益を優先する」人が増えてきます


そのため、遺産分割がまとまり難くなるのです。


②遺産が自宅不動産しかない


預貯金や株などであれば複数人で分けることが比較的容易ですが、不動産は複数人で分けにくい財産です。


もちろん、不動産を法定相続人全員で共有することも可能ですが、そこに住んでいない人は共有持分を持っていても特にメリットになりにくいでしょう。


また、後々その不動産を売却などする場合に、そのうち1人でも反対する人がいれば、売却が困難になってしまいます


③相続人のうち1人だけが親と同居し、親の介護などをしていた場合


介護をしていた相続人からすれば、「親の面倒を自分1人で見ていたのだから、他の相続人よりも遺産を多く相続する権利がある」と考えるでしょう。


一方で他の相続人は、「自分たちは実家から出て、自分の財産で家を建てたりしたが、同居している相続人は親の家にタダで住まわせてもらっているし、生活費だって親が負担している部分もあったはずなのだから、親の面倒を見るのは当然。遺産を多くもらう理由にはならない」と考えます。


この認識の違いが、思わぬ争いを生みやすくするのです。


④特定の相続人が生前に多額の財産をもらっていた場合


例えば、父親から、長男だけが住宅購入資金として2000万円の贈与を受けていた場合や、二男だけが大学に進学して学費がかかっていた場合に、他の相続人は法定相続分通りに分割することの不公平感を感じることがあります。


遺産分割で揉めると起こる問題やデメリット


遺産分割で揉めた場合、どんな問題が起こるのでしょうか?


具体的には、以下のようなデメリットが発生します。


①名義変更や解約ができない


遺産分割で揉めてしまうと、当然、遺産を分けることができませんので、不動産の名義変更や預貯金口座を解約することができなくなります


もちろん法定相続分通りに分割することはできますが、
特に不動産においては、共有者が増えるほど処分をしにくくなってしまったり
時間が経てば経つほど第2、第3の相続が発生し、どんどん共有者が増えてしまう事態にもなってしまいます。


②相続税申告期限に間に合わない


遺産総額が、相続税申告が必要な額の場合、未分割による相続税申告をしなければなりません。


遺産分割をすること自体に期限はありませんが、相続税の申告は、死亡から10カ月以内という期限があります。


「遺産分割が調うまで、納税を待ってほしい」と言っても、税務署は期限の延長を認めてくれません。


一旦、法定相続分で相続したものとして申告をし、納税をする必要があります。


正式な遺産分割が済んでいないため、この時点では配偶者控除や小規模宅地の特例などの特別の控除を利用することができず、多めの税額を負担することになります。


もちろん、後日遺産分割協議が調った場合は、各種控除を利用した内容で修正申告をすることによって、多く納めた分の還付を受けることはできるものの、一時的に多額の税負担をすることになってしまいます。


遺産分割で揉めてしまったときの対応方法


一般的には、弁護士に相談することが多いと思います。


弁護士であれば、依頼者である相続人の代理人となって、他の相続人と直接(相手方も弁護士を立てれば弁護士同士で)話し合ったり、
遺産分割調停の申し立てをして裁判所に出頭したりすることができます。


また、遺産分割調停の申立書類の相談・作成は、司法書士に依頼しましょう。


ただし、遺産分割調停の場には本人が出頭する必要があります。


相続のお悩みは花沢事務所へ

遺産分割で揉めないために

  • ① 遺産相続のスケジュールを共有する
  • ② 親の財産の全容をオープンにする
  • ③ 日頃から家族や親族でコミュニケーションをとっておく

■ 記事監修について

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創業39年、横浜・横須賀・東京丸の内に事務所を構える司法書士事務所です。
相続、遺言、終活、債務整理、不動産登記、会社設立、定款変更、建設業許可申請など、多岐に渡ってサポートを行っております。
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