自筆証書遺言を法務局へ保管する前に!手続きや注意点、メリットを解説

公開日:2020.09.16 更新日:2021.02.23
自筆証書遺言を法務局へ保管する前に!手続きや注意点、メリットを解説-相続オナヤミ相談-花沢事務所

自筆証書遺の法務局保管制度とは?メリットや注意点を解説


手書きの遺言書を全国の法務局が保管する新制度が、2020年7月10日から始まりました。


新制度「自筆証書遺言の法務局保管制度」とは、「遺言書保管所」に指定された全国312か所の法務局や地方法務局に、1通3900円で自筆の遺言書を預けることができる制度です。


主に遺言書の紛失や改ざんをなくし、相続にまつわるトラブルを防ぐ狙いで制定されました。


そんな新制度「自筆証書遺言書の法務局保管制度」のメリットや注意点を詳しく解説します。


自筆証書遺言の法務局保管制度で、あらゆる「まさか」を回避


せっかく書いた遺言書も紛失したり、火災などで焼けてなくなったり、相続人が遺言書を見つけ出せないとなると、もともと遺言書を書いていないのと同じ扱いになってしまいます。


自筆証書遺言書 保管制度を利用すれば、遺言者が生前に相続人に対して遺言書が法務局で保管されている旨を知らせておくだけで、自分の最終意思が実現できるので安心です。


希望者は、住所地や本籍地、所有する不動産を管轄する法務局の本局・支局等のいずれかで申請できます。


遺言書保管官とは?


遺言書を保管してもらうためには、遺言者自らが法務局内の遺言書保管所に出向き、遺言書を提出する必要があります。


その際に、申請人が遺言者本人であるかどうかの確認をするのが遺言書保管官です。


その他、遺言書の原本を保管したり、遺言書に関わる情報を管理するなど、遺言書保管所内における様々な事務を扱います。


自筆証書遺言を法務局へ預けるまでの流れ


①遺言書保管所に予約


まず、遺言者「本人」が自筆証書遺言書を作成し、管轄の法務局(遺言書保管所)に申請の予約をします。


②「遺言書保管官」と面談


続いて、遺言書保管官に遺言書と申請書を提出します。


次に本人確認の書類を提示します。


本人確認書類は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等の顔写真付きの身分証明書のうち、いずれか一つを提示します(書類は有効期限内のものであるか確認しましょう。提示した書類はその場でコピーのうえ返却されます)。


遺言書保管官は本人確認書類の証明写真と申請人を見比べ、また申請人に氏名や生年月日などを質問して、
申請者が提出された遺言書を書いた本人であるのかを確認します(遺言書保管法5条)。


③遺言書保管官が「遺言書」と「申請書」を確認


遺言書保管官は、提出された自筆証書遺言が民法968条の方式に則っているか、また、申請書に不備がないかを確認します。

そして、自筆証書遺言の方式と申請書の内容に問題がなければ、申請料を納付します。


④「保管証」の発行


遺言書が遺言書保管所に保管された証しとして「保管証」がその場で交付されます。
以上で申請は完了です。


保管証には「遺言者の氏名」「遺言者の生年月日」「遺言書が保管されている遺言書保管所の名称」、そして「保管番号」が記載されます。

最後に、「上記の遺言者の申請に係る遺言書の保管を開始しました。」という証として「開始年月日」と「法務局名」および「遺言書保管官の氏名」が記載され、遺言書保管官の押印が押されます。


自筆証書遺言の法務局保管制度の注意点


法律家が内容をチェックするわけではない


公正証書遺言とは異なり、法律家が遺言内容をチェックするわけではありません


遺言者が考えていた内容とは異なる結果になったり、そもそも遺言書自体が無効になってしまう恐れがあります。


この制度を活用する際は、最終意思が実現される内容になっているかどうか、
専門家のチェックを受けてから法務局に申請するという段取りを踏んだ方が良いでしょう。


死亡後に保管の事実は通知されない


本人死亡後に、遺言書保管の事実は相続人たちに通知されません


そのため、遺言書の保管を申請したら、遺言書保管官から交付された「保管証」を関係相続人等に渡すなどして、確実に死亡後に遺言の内容が実現されるようにしておく必要があります。


「代理申請」はできない


遺言書保管所では本人確認を行うため、「代理申請」はできず、遺言者が遺言書保管所に自ら出頭しなくてはなりません。


また、公正証書遺言の場合、公証人は病床などへ出張することもありますが、遺言書保管官が遺言者の自宅や入院施設に出張して遺言書を保管するということは行いません。


遺言の内容に関する相談は応じない


申請の際に、遺言書保管官が遺言書に関して確認するのは、民法968条に定める自筆証書遺言の方式の適合性のみです。
具体的には次の事項を確認します。

  • 日付および遺言者の氏名の記載
  • 押印の有無
  • 本文部分が手書きで書かれている否か
  • …etc

遺言書保管官は、遺言の内容に関する相談には一切応じないので、作成した遺言に関しては、全て自己責任です。


自筆証書遺言の法務局保管制度の活用メリット


遺言書を法務局に預けると、遺言書の紛失、隠匿・変造、方式違反による無効、低い信ぴょう性などを補い、死後に遺言の内容が実現できる可能性が高くなります。


また、通常の自筆証書遺言においては、遺言者の死後に裁判所の検認手続きを受ける必要がありますが、


この保管制度を使った場合には、検認手続きが不要になることから、相続人の負担を減らすことができ、相続手続きの円滑化につながります。


保管制度を使うには3900円の手数料がかかりますが、公証役場で公証人の認証を受ける公正証書遺言に比べると、費用は遥かに低く抑えられます


■ 記事監修について

司法書士法人 花沢事務所
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創業39年、横浜・横須賀・東京丸の内に事務所を構える司法書士事務所です。
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