被相続人と相続人が対策すべき5つのこと

公開日:2020.10.03 更新日:2021.03.13
被相続人と相続人が対策すべき5つのこと  - 相続オナヤミ相談 花沢事務所

事前の相続対策次第で、大切な子どもたちの負担が大きく変わる


自分が亡くなったあと、遺された子どもや孫たちが自分の遺産相続でもめることを喜ぶ親は、おそらくめったにいないでしょう。


子どもや孫たちのことを想うなら、自分の遺産相続対策は、「もしもの前に」しっかりしておくべきです。


今回は、相続人同士のトラブルを避けるポイント・工夫を解説します。


相続人同士でのトラブルを回避する5つの具体策


まず、自分が亡くなったときに、誰が相続人となるのか考えましょう


子どもがいない場合は、後に残る配偶者と被相続人の親、親が亡くなっていれば、きょうだいが相続人になります。


夫婦で協力して築き上げたお金を、配偶者の親やきょうだいと分割することを、遺された側の配偶者がどう感じるのか、確認しておく必要があるでしょう。


遺された遺産が不動産だけであれば、その不動産を売却して、お金を捻出する必要もあるかもしれません。


自分亡き後も配偶者が安心して暮らして行けるように、遺言書を作成しておくことをおすすめします。


遺言書以外にできることとしては、以下の点があります。


これらは遺言書を作る前にしても、後にしても良いことです。ぜひ実践してみましょう。


①財産目録を作っておく


全財産を正確に把握するのは本人でさえ大変です。


被相続人の死後に相続人が行う場合、より大変であるのは想像に難くありません。


実際に相続が発生した後に、他の相続人から、遺言書に記載のない財産の存在を指摘されるなどして、遺産の範囲について争いになることも少なくありません。


そこで、遺言を残す者としては、遺産の範囲を巡るトラブルを可能な限り防止するために、生前から財産目録を作っておくことが望ましいでしょう。


プラスの財産もマイナスの財産もすべて記載しておくことが、後々のトラブル回避のためには有効です。

  • 不動産
  • 銀行預金
  • 株などの有価証券
  • 自動車
  • 貴金属類
  • 住宅ローン
  • 生命保険


②遺産ごとに相続税がかかるか否かの確認をしておく


2015年から相続税の基礎控除の額が引き下げられました。


これにより「相続税対策をしたい」と考える方が増えています。


一方で、中には「相続税が発生しない」ケースも少なくありません。
そもそも相続対策が必要か否かについて、まずは、ざっくりとでも試算をしてみるのも良いでしょう。


③遺産の分け方を知っておく


不動産の評価や分割方法、その他遺産をどうやって分ければ良いのか知っておくことは、
円滑な遺産分割を実現するうえではとても重要といえます。


もし、相続人間で揉めた場合は、まずは法定相続分を前提に、遺産分割協議をするのが良いでしょう。


例:配偶者1人、子2人の場合の法定相続分について


配偶者:全財産の1/2
子1 :全財産の1/4
子2 :全財産の1/4 


④法定相続人の数を確認する


相続人の数が増えると、それだけ遺産相続に関わる人間が増えることになり、
必然的に各相続人の主張が増え、話がまとまりづらくなります。


後から相続人の存在がわかったり、または相続の発生を知っているのに、話し合いに参加しない相続人がいないとも限りません。


事前に法定相続人の数を確認しておくと、そうしたトラブルが避けられます。


⑤相続人同士でコミュニケーションをとっておく


遺産相続トラブルの最も多い原因は、相続人間の「コミュニケーション不足」


遺産分割に対する考え方に齟齬が生じてしまうことで発生します。


主に下記項目は大きな揉め事に繋がりやすく、注意が必要です。


よくある遺産相続トラブル(1) スケジュール等の伝達不足


遠方で暮らし、あまり両親の老後に関わってこなかったきょうだいがいる場合、相続発生後に、両親の財産がどうなるのか分からず「不安」が「不満」に変わります。


面倒でも、主に関わりのあるきょうだいが「いつ頃に財産の全容が分かりそうか」「遺産分割の話し合いはいつ頃か」「相続税はいつ申告するか」など、できるだけ早く伝えておいた方が、円滑な遺産分割を実現しやすいでしょう。


よくある遺産相続トラブル(2) 遺産に金銭・預貯金が少なすぎるという疑惑


生前から被相続人のお金の管理を任されていた相続人がいる場合、
遺産に金銭・預貯金が少ないと、お金の管理を任されていたきょうだいが「生前もしくは死後に使い込んでしまったのではないか」という疑念が生じる可能性があります。


そうならないためにも、お金の管理を任されていた相続人は、その入出金の額、日付、使途について帳簿などに記載しておき、各入出金の証拠を残しておきましょう。


よくある遺産相続トラブル(3) 他にも遺産があるのではないかという疑惑


同居していたきょうだいが、遺産を他に隠し持っているのではないかという疑惑を、同居していなかったきょうだいに持たれる場合もあります。


そうならないためには、「財産目録」を作成するか、親自身に作成してもらい、すべての遺産を全きょうだいにオープンにすることが重要です。


「財産目録」は、専門家に作成を依頼するのも選択肢の一つでしょう。


よくある遺産相続トラブル(4) 同居と別居の苦労の違いを理解し合う


例えば、長男がずっと両親の介護をしてきた場合、長男としては「次男に介護の苦労が分かってもらえない」と考える一方で、次男としては、「長男がタダ同然で実家に両親と同居し、生活費についても出してもらえている」と考える可能性があります。


そうした齟齬を無くすためにも、きょうだいはお互いに考えていることや感謝の言葉を伝えるなどをしてコミュニケーションをとっておくことが重要です。


もとから人間関係が良好であれば、相続発生後も円滑な遺産分割を実現できるはずです。


万が一、それでも解消されない不公平があれば、相続分を修正することで調整を図っていく必要があります。


■ 記事監修について

司法書士法人 花沢事務所
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創業39年、横浜・横須賀・東京丸の内に事務所を構える司法書士事務所です。
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