まずは証券会社や信託銀行に問い合わせて「残高証明書」を発行してもらいましょう。 まずは証券会社や信託銀行に問い合わせて「残高証明書」を発行してもらいましょう。 遺言がない場合は、相続人全員で話し合い「遺産分割協議」を残しておく必要があります。 相続人が決まったら、窓口になっている証券会社や信託銀行に口座を開設し、預託財産を相続人へ移す口座移管手続が必要です。 類似した内容を相談する(無料) 関連タグ # 相続# 相続手続き# 遺産相続 参考になった! ♥