相続には、「マイナスの財産」もあり、相続することになります。 相続には、「マイナスの財産」もあります。 現金・預貯金・不動産はプラス財産ですが、借金などはマイナス財産です。 相続税においては、マイナスの財産は、プラス財産から差し引く「債務控除」ができます。 借金等マイナス財産が多い場合は、相続放棄や限定承認(詳細はこちら)を検討しましょう。 相続放棄には期限がありますので、不明分は専門家に相談してみることがおすすめです。 類似した内容を相談する(無料) 関連タグ # ペナルティ# 借金# 相続手続き# 遺産相続 参考になった! ♥