不動産相続で揉める兄弟や家族の特徴と対策法

公開日:2020.12.08 更新日:2021.02.28
不動産相続で揉める兄弟や家族の特徴と対策法 - 相続オナヤミ相談 花沢事務所

不動産をめぐり熾烈な争族になるケースは多い


よく、遺産の中に不動産が占める割合が大きいと、遺産相続でもめやすいといいます。
それは、なぜなのでしょうか?


揉めやすい理由を知ることから、不動産相続を「争続」にしない方法を探っていきましょう。


不動産相続で揉める家族や兄弟の特徴


特に下記に当てはまる場合は、相続人の関係性が薄いほど揉める傾向にあります


①前妻の子と後妻が相続人である家族
②相続人が兄弟しかいない家族


不動産相続はなぜ揉めやすいのか?


①遺言書がないから


遺言書は、資産家だけが書くものと思われがちですが、それは間違いです。


相続は誰にでも発生するため、被相続人が財産の分割方法を決めておくことは、資産家以外の人でも十分に意味があります


遺言書に財産の分け方が記載されていれば、原則としてその遺言に従うことになるため、もめる可能性が低くなります。


②現金が少なく遺産に不動産が占める割合が多いから


相続財産には、不動産や現金がありますが、現金は兄弟同士で分けやすいため、揉めることがほとんどありません。


一方で、不動産は売却しない限り、等分に分けることが難しいため、揉める原因となりやすいのです。


例えば、家とわずかな現金を遺された長男と次男のケースで、兄は親と同居しており、弟は実家を出て離れて住んでいるような場合


兄が自宅を相続して弟が現金を相続すると、兄は実家を相続したのに対し、弟はわずかな現金しか相続できず、不公平感が生じます。


かといって、実家を売却してそのお金を当分に分けようとすると、兄は住む家を失うことになってしまうため、揉めやすくなるのです。


③寄与分や特別受益を主張する相続人がいるから


寄与分とは


寄与分とは、被相続人の生前に、被相続人の療養看護やその他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした相続人がいる場合、他の相続人との間の不公平を是正するために設けられている制度です。


よくある例としては、親の介護をした兄弟が、何もしなかったきょうだいに「自分の方が多くの財産をもらって当然だ」という主張をするケースです。


ただ、基本的には「子どもが親の介護をするのは当然」という考え方がベースにあるため、一般的な介護程度では寄与分は認められない場合が多いようです


特別受益とは


一方、特別受益とは、被相続人から生前に贈与などを受け、特別に受けた利益のことをいいます。


民法上、特別受益の対象となるのは以下の3つとなります。


(1)遺贈(遺言によって遺産を無償で相続人に譲渡すること)
(2)結婚または養子縁組のための贈与
(3)生計の資本として受けた贈与



特別受益がある場合には、特別受益を考慮した財産の分け方が認められていますが、
兄弟同時の私情のもつれから、特別受益には当たらない内容を持ち出して主張するケースもあり、もめることが少なくありません。


兄弟で不動産を相続する際の注意点


両親が亡くなり、相続人が兄弟の場合、相続財産は兄弟の共有状態で引き継ぎます。


共有の持分割合は、法定相続割合となるため、例えば3人兄弟で相続した場合には、3分の1ずつの共有持分割合で不動産を共有します。


しかし、これは放っておくと、兄弟の子どもの代の2次相続、兄弟の孫の代の3次相続により、共有者が雪だるま式に増えてしまう可能性が高まります


共有不動産は、共有者全員の同意がないと売却できないというルールになっているため、3人兄弟で1つの不動産を相続した場合、2人が売却に賛成したとしても、1人が売却に反対したら不動産を売ることはできません。


2次相続、3次相続となり、共有者が雪だるま式に増え、多人数の共有物件となってしまうと、共有者全員の同意を得ることが難しくなり、売却しにくい財産となってしまいます。


不動産を塩漬け状態にしないためには、相続後、兄弟同時で話し合い、誰か1人の単独所有にするか、または処分(売却)して現金を分割しておくことをオススメします。


忘れられがちな「団体信用生命保険(団信)」の存在


金融機関の住宅ローンを利用する場合、通常債務者は、団体信用生命保険(団信)に加入することになります。



団体信用生命保険(団信)に加入することで、債務者が死亡した場合、この団信から生命保険金が支払われ、それによって住宅ローンが完済される仕組みとなっています。



つまり、亡くなった親が購入した家にローンが残っていた場合でも、残りは支払いが免除されるので、ローンの残債=マイナスの遺産ではなくなるのです。


不動産をめぐり家族や兄弟で揉めないために


①遺言書を作成する


遺言書の作成はとても有効です。


生前から誰が不動産を相続するか指定をしておくことによって、相続人間で揉めることを防ぐことができます。


②家族で話し合う機会を持つ


何も準備をせずに亡くなってしまうと、降って湧いた遺産相続に翻弄されることになります。


そうならないためには、生前から家族同士で腹を割って話し合うようにし、家族の意向をすり合わせておくことが重要です。


■ 記事監修について

司法書士法人 花沢事務所
司法書士法人 花沢事務所
創業39年、横浜・横須賀・東京丸の内に事務所を構える司法書士事務所です。
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