「円満相続」のために必ず押さえたいチェックリスト

公開日:2020.07.13 更新日:2021.03.01
「円満な相続」のコツは? 無用なトラブルを避けるために心がけたいポイント - 相続オナヤミ相談 花沢事務所


「うちは大丈夫!」が一番危険!


遺産相続でもめないためにはどうしたらいいのでしょうか。


遺産相続でひどく揉めたために、その後の親戚づきあいが一切なくなってしまったケースも少なくありません。


多くの親は、子どもや孫たちが、遺産相続のせいで喧嘩別れすることを望んではいないはずです。


円満な相続のために、遺産をのこす側(非相続人)、遺される側(相続人)それぞれでできることをまとめました。


「円満相続」のために、被相続人が生前にできること


①遺言書を作っておく


トラブルを避けるための手段として有効なのは、「遺言」を作っておくこと。


きょうだい間で、相続する割合に極端な差がある場合はかえってトラブルの元になることもありますが、
被相続人自身が、誰に何をどのくらい相続させるかを決めておけば、遺産分割をする際に、相続人間で争うことが少なくなるはずです。


②財産を事前にまとめておく


財産に何があるかを事前にまとめておくことも重要です。


忘れてはならないのが、プラスのものだけでなく、「借金などマイナスの財産があるかどうか」「誰かの保証人になっていないか」。こうしたことも事前に相続人に伝えておいた方が良いでしょう。


エンディングノートを活用するのも一つの対策になります。


③被相続人の遺産内容を相続人全員が共有する


「私にだけ通帳を見せてくれない」「自分の知らない場で話が進んでいる…」などの不信感からトラブルは発生しがち。


被相続人は相続人を平等に扱い、相続人同士は情報をオープンにし、対等に話し合うことが大切です。


④生前贈与をおこなう


被相続人は、自分に必要な老後資金を確保した上で、子どもや孫にはできるだけ平等に、生前贈与しておくことも有効です。


その際、贈与税がかかることもあるため、事前に調べておくか、専門家に相談すると良いでしょう


「円満相続」のために、相続人ができること


①相続人は譲歩する心を持つ


遺産分割でもめると、相続手続きが進まず、相続税の申告に支障をきたしかねません。


どうしても相続人同士で冷静に話し合いができない場合は、弁護士に間に入ってもらうのも一つの方法です。


しかし、弁護士は依頼者に有利に働くのが基本なので、相続人がそれぞれ弁護士をつけて対抗した場合、余計に時間がかかってしまう事態に陥ることも。


それでも話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所での調停に進みますが、そうなってしまうと決着がつくまでに1年以上かかることもあります。

相続でもめたことが原因で、その後の親戚づきあいがなくなるケースも少なくないため、感情的なしこりを残さないためにも、相続人は少しずつ譲歩する心を持つことも大切です。


②遺産分割協議には相続人以外の人を入れない


遺言書がない場合、遺産分割協議が必要になります。

これには相続人全員が揃う必要があるが、時々、相続人が配偶者など、相続人以外を連れてくる場合があります。


人数が多くなればなるほど話し合いはまとまらず、もめやすくなるため、
遺産分割協議には相続人以外は参加しないことが重要です。


また、遺産分割協議の進行具合が気になるかもしれませんが、相続人同士が冷静に話し合いをするためにも、
周囲の人は協議の内容を聞き出そうとしないこともポイントです。


相続人も、話し合いがまとまるまでは周囲に情報を漏らさないことが大切です。


③お墓を守る人には配慮をする


先祖代々のお墓がある場合、子どもの誰かがお墓を管理していくことになります。


遺産分割協議の際は、相続人同士でお墓の管理についても話し合っておくべきでしょう。
実家を継ぐ場合やお墓を守っていくためには、お金も時間も余分にかかります。


そのため、お墓や実家を継ぐ相続人には、その分を考慮して少し多めの金額を相続できるようにすると良いでしょう。


「円満相続」の秘訣!遺産分割協議とは?


遺産分割協議とは、法定相続人全員で遺産の分け方についての話し合いのこと。


遺産分割協議で決まった内容をまとめたものを、遺産分割協議書といいます。


一般的には、「遺産分割協議書」を書面で作成し、法定相続人全員が署名、実印での押印をし、印鑑証明書を1通ずつ添えて完成となります。


一度協議が調えば、相続人の一人が後から異なる内容の主張をすることはできなくなりますが、
相続人全員の意見が合えば、遺産分割協議のやり直しは可能です。


遺産分割協議書は、不動産の名義変更や金融機関での預貯金の払い戻しなどを行う際をはじめ、
相続税の申告をする際に税務署に提示する必要があります。


遺産分割協議をしないとどうなる?


遺産分割協議をしなければ、法定相続分割合に従い、法定相続人全員で相続をする形になります。


つまり、不動産も車も株式なども、すべて法定相続人全員で共有することになるのです。


共有物になれば、売却するにも、修理をするにも、法定相続人全員の許可が必要になります。


もし、法定相続人全員で共有した状態で相続人の誰かが亡くなってしまうと、相続人の配偶者や子どもなどが相続人となるため、
共有者がさらに増えることになってしまうケースが少なくありません。


共有者が増えれば増えるほど、共有財産の扱いは難しくなります。


そうならないためにも、遺産分割協議でしっかりと話し合って決着をつけることが重要です。

円満な相続 5つのポイント

  • 遺言書を作成しておく

  • 生前贈与を行う

  • 相続人たちを平等に扱う

  • 相続人同士で思いやる気持ちを持つ

  • 遺産分割協議でしっかり話し合い、決着をつける

■ 記事監修について

司法書士法人 花沢事務所
司法書士法人 花沢事務所
創業39年、横浜・横須賀・東京丸の内に事務所を構える司法書士事務所です。
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