内縁の妻や子どもに財産を相続する2つの方法

内縁の妻や子どもに財産を相続する2つの方法 - 相続オナヤミ相談 花沢事務所

最近は、住民票に同一世帯として登録はしていても、「籍は入れない」というカップルが増えています


その理由は、「仕事に支障が出るので姓を変えたくない」「義理の親の面倒をみたくない」「義理の親戚付き合いをしたくない」などさまざま。


この場合、年金や健康保険などは「事実婚」であることが証明でき、それが倫理的に問題なければ、正式な婚姻関係がある場合と同じ扱いを受けることができます


一方、税務上は正式な婚姻関係がないと相続人とみなされません


では、内縁の妻や夫、その子どもは、相続ができないのでしょうか?


内縁の妻や夫と法律上の夫婦の違い


まず、内縁の妻や夫と、法律上の「夫婦」の違いにはどんなものがあるのでしょうか。


内縁関係には、法律においては、「民法上の夫婦」と同等の権利・義務が認められている項目と、「民法上の夫婦」と同等の権利・義務が認められていない項目があります


その認められていない部分が、法律上の夫婦との違いとなります。


夫婦と同等の権利・義務が認められている項目



  • ①貞操義務
  • ②同居・協力・扶助の義務(民法752条)
  • ③婚姻費用分担の義務(民法760条)
  • ④日常家事の連帯責任の義務(民法761条)
  • ⑤帰属不明財産の共有推定(民法762条)
  • ⑥財産分与(民法768条)
  • ⑦嫡出の推定(民法772条2項)


特別法で夫婦と同等の権利・義務が認められている項目



  • ①遺族補償年金を受ける者としての配偶者の権利
  • ②労働災害の遺族補償を受ける労働者の配偶者の権利
  • ③退職手当を受ける者としての配偶者の権利


夫婦と同等の権利・義務が認められていない項目



  • ①夫婦の同姓(民法750条)
  • ②成年擬制(未成年者が結婚によって成人として扱われる制度|民法753条)
  • ③準正(非嫡出子が父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する制度|民法789条)
  • ④配偶者の相続権(民法890条※ただし958条の3)


内縁の妻や夫、その子どもに財産を遺す2つの方法


上記にまとめた通り、内縁の妻や夫・その子どもは、相続権がありません。


しかし、内縁関係であっても、相手の遺産を承継できる方法が2つあります


その1:生前贈与する


内縁関係であった場合、遺産の相続権はありませんが、生前贈与なら誰でも受けることが可能です。


その2:遺言書を作成する


生前に遺言書を作成しておき、「一定の財産を内縁関係者に遺贈する」など、財産の承継が明確に記載されている場合には、その遺言書に沿った遺産の承継が可能となります。


一方、生前贈与や遺言書での遺産の承継に関しては、


法律上の遺留分権者から、「遺留分侵害額の支払い」を求められる(遺留分侵害額請求)場合があるので注意が必要です。


遺留分侵害額請求とは


遺留分侵害額請求は、法定相続人に対して、相続財産を確保するために設けられた制度で、遺留分権者が本来持っている権利を回復するための正当な権利行使です。


遺留分侵害額請求をされないようにするには、遺留分を除いた分の相続財産を内縁者に生前贈与するか、承継させる内容の遺言書を作成することです。


とはいえ、生前贈与や遺言書の作成を行うタイミングで、自分が死んだときの財産を完全に予測することは難しいために、どの程度の遺留分侵害となるのかを把握するのは困難です。


そのため、遺留分侵害額請求に対応しなければならなくなる可能性があることを予め内縁の相手に伝えておくと良いかもしれません。


内縁関係者に確実に財産を残したいと考えるのなら


判断能力が衰える前に、財産移転の方法や内容を決定し、


遺留分侵害額請求をされることを想定しつつ、「生前贈与」や「遺言書作成」を上手に活用することが重要でしょう。


内縁の妻や夫、その子どもに財産を遺す2つの方法

2つのポイント

  • その1:生前贈与する
  • その2:遺言書を作成する

  • ※法律上の遺留分権者から、「遺留分侵害額の支払い」を求められる(遺留分侵害額請求)場合があるので注意が必要

■ 記事監修について

司法書士法人 花沢事務所
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創業39年、横浜・横須賀・東京丸の内に事務所を構える司法書士事務所です。
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