親が認知症疑惑‥、財産の管理はどうすればよいですか?

回答者

遠藤
(花沢事務所 司法書士)
もしも親(被相続人)が認知症などで判断能力を失った場合、生前贈与を進めることができません。

財産管理や生前贈与は、当人同士の意思に基づくことが原則必要になります。
もしも親(被相続人)が認知症などで判断能力を失った場合、生前贈与を進めることができません。

このような事態に備えて、家族信託の利用がおすすめです。

「家族信託」とは、「自分の財産を、信頼できる家族・親族にあずけて、管理してもらう制度」を指します。
信託契約書を作成し、公証役場に提出するなどやや手続きが難しいので、司法書士などに相談してみると良いです。

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