相続税が支払えません。どうすればよいですか?

回答者

竹内
(花沢事務所 司法書士)
期日までに現金が用意できない場合は2つの手段があります。

相続税は、期日までに現金で一括納付することが原則です。
一方、期日までに現金が用意できない場合は2つの手段があります。

「延納」…相続税を分割払いする制度。
条件が満たされれば、最長20年間の延納が可能です。ただし、延納には+利子税がつきますし、全額延納できるわけではありません。(納付困難な金額を上限とする)

「物納」…現金一括納付が困難であり、延納で対応が難しい場合の最終措置。
現金の代わりにモノで納める制度。
物納できるものは限定的であり、更に納付優先度も決められています。 延納・物納するにも税務署の審査や書類提出項目が多く、簡単には受理されません。場合によっては銀行より借り入れをするなど 対応を考えることも必要です。

類似した内容を相談する(無料)

関連タグ

ご相談はお気軽に

0120-316-711 平日:9:00〜18:00/
土日祝も対応:9:00〜17:00
無料相談フォーム

ご相談はお気軽に

0120-316-711 平日:9:00〜18:00/
土日祝も対応:9:00〜17:00
無料相談フォーム
相談件数
10,000
突破!
VOICE OF CUSTOMER

お客様の声

1分でカンタン問い合わせ