株や投資信託があったら、どのように手続きをすればよいですか?

回答者

山本
(花沢事務所 司法書士)
まずは証券会社や信託銀行に問い合わせて「残高証明書」を発行してもらいましょう。

まずは証券会社や信託銀行に問い合わせて「残高証明書」を発行してもらいましょう。

遺言がない場合は、相続人全員で話し合い「遺産分割協議」を残しておく必要があります。

相続人が決まったら、窓口になっている証券会社や信託銀行に口座を開設し、預託財産を相続人へ移す口座移管手続が必要です。

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