生前贈与の思わぬ落とし穴!相続税対策に効果アリ?知っておきたい生前贈与のメリット・デメリット
公開日:2020.10.09 更新日:2021.01.23
生前贈与は相続税対策に効果アリ、ただし落とし穴も多数
相続税対策としてメリットが多く、良さそうに思える生前贈与ですが、デメリットや注意点はないのでしょうか?
どうしたら生前贈与のメリットを活かし、満足な相続税対策ができるのでしょうか?
生前贈与のデメリットや思わぬ落とし穴について解説します。
生前贈与の注意点:そもそも税務署が認めなければ成立しない
そもそも生前贈与は、税務署から認められなければ成立しません。
生前贈与の流れを知っておきましょう。
生前贈与の流れ
①生前贈与の目的を明確にし、計画を立てる
↓
②生前贈与の内容について受贈者と協議し、合意を得る
↓
③贈与契約書を作成し、押印する
↓
④財産の引渡しや登記をする
↓
⑤税務署へ贈与税を申告・納付する

電話ですぐ!無料相談実施中

生前贈与のNG例 税務署はココを見ている!
贈与税を申告・納付する際に、税務署が厳しく見るポイントは、「贈与する」「贈与を受ける」の双方の意思が実態を伴って成立しているかどうかです。
親が勝手に子どもの名前で作った口座にお金を振り込み続け、子どもが実際に口座を管理していない場合は、贈与として認められず、「名義預金」と認識されます。
「名義預金」は相続財産としてカウントされ、相続税の課税対象になってしまうので注意が必要です。
生前贈与のよくあるNG事例
①子どもではなく、親の居住地の銀行支店で子ども名義の口座を作る
→贈与するお金は手渡しでなく振り込みが理想です。口座も、親の居住地ではなく、子どもが暮らす地域の金融機関の窓口で開設したものを使いましょう。
②子ども名義の通帳なのに、印鑑や通帳を親が管理している
→通帳の印鑑は、親が普段より使うものとは別にし、通帳・印鑑共に子どもが管理するのが絶対条件です。
③子ども名義の証券口座なのに、親が株などの売買を指示している
→子ども名義の証券口座なのに、親が株などの売買を指示しているのは辻褄があわず指摘されます。
④子ども名義で生命保険を契約したが、保険料は親が振り込んでいる
→親が直接保険料を支払わず、まず保険料相当を子どもの口座に振り込み、子ども自身が自分の口座から保険料を支払う必要があります。
①〜④とも、さらに贈与契約書を作成しておくと安心でしょう。
生前贈与のひとつ「おしどり贈与」で注意すること
おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)とは、結婚後20年以上の配偶者に、居住用不動産、または居住用不動産を買うための資金を贈与した場合に、
2000万円まで贈与税が非課税になる優遇です。(110万円の基礎控除とは別枠)
おしどり贈与は生前贈与の有効手段のひとつですが、不動産の所有権の移転に掛かる諸費用は、贈与と相続で大きく異なることに注意が必要です。
贈与で不動産を取得した場合は、不動産取得税が掛かりますが、相続なら非課税になります。
一方で、所有権の移転登記に掛かる登録免許税は、贈与だと相続の5倍もかかります。
不動産の所有権を移転する際の税金は、贈与より相続の方が圧倒的に優遇されているのです。
生前贈与が良さそうだからと言って闇雲に利用するのではなく、
費用をかけてまで生前贈与による相続税対策をおこなう必要があるかどうか、よく考えておこなう必要があります。

電話ですぐ!無料相談実施中

そのほかの生前贈与のリスクや注意点
相続税対策として、110万円の非課税枠の中で毎年贈与をする場合に、
毎年、同時期に同額の金額を贈与することで、それが「暦年贈与」とみなされない場合があります。
例えば、500万円を5年かけて暦年贈与しようとして、毎年、同時期に同額の金額を贈与すると
「当初から総額500万円の1つの贈与するものとしていた」と税務署が判断する場合があります。
このため、毎年同時期に同額の金額を贈与は避けたほうが望ましいでしょう。
「年間110万円までの贈与は非課税」と知っている方は比較的多いですが、その知識だけで贈与を行うことは大変危険です。
贈与する人と贈与を受ける人の意思の元、贈与が行われることが必要です。
さらに、贈与をする客観的な証拠として、贈与契約を結び、契約書を作成することが、
生前贈与で失敗しないカギだと言えるでしょう。