たくさん遺産を相続したい!押さえておくべき相続税対策
公開日:2020.10.13 更新日:2021.01.03
相続税対策、するかしないかで雲泥の差
「かわいい我が子のために、せっかくたくさんの遺産を残したのに…」
相続税のおかげで大きく目減りしてしまったのでは、悔しい思いが残ります。
ここでは相続税の基礎控除額や課税対象となる財産・ならない財産、相続税対策などについて紹介します。
遺産分割とは
遺産分割とは、被相続人が遺言を残さずに死亡した場合に、一旦は相続人全員の共有財産となったものを、各相続人との話し合いによって具体的に分配していくことを指します。
相続税の申告期限ははありますが、遺産分割をいつまでに行うかなど、決まった期限はありません。
相続税とは
相続税とは、被相続人の遺産を相続で受け継いだ場合や、遺言によって遺産を受け継いだ場合に、
その遺産総額によってかかる税金のことを指します。
相続税は遺産が以下の金額を超える場合に、金額に応じた相続税率が適用されます。
相続税の基礎控除額とは
以下の計算上の金額を超えないようであれば、相続税の申告自体が必要なく、納税も必要ありません。
法定相続人 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円
(相続税の最高税率は55%です)
相続税申告の対象となる財産・対象とならない財産
相続税の課税対象となる財産、課税対象とならない財産は、以下のとおりです。
相続税がかかる財産
①金融財産
現金、預貯金、株式、投資信託、公社債等
②不動産
土地(宅地、山林、畑等の農地、敷地権や借地権、地上権等の権利等)
建物(区分建物、駐車場、倉庫、借家権等)
③その他
自動車、家具、電話加入権、ゴルフ会員権、リゾート会員権、著作権、商標権、特許権、宝石等貴金属、骨董品、入院保険金(被相続人が受取人の契約)、売掛金や損害賠償請求権等債権者としての権利等

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相続税がかからない財産
①祭祀承継されるもの
墓地、墓石、仏壇、仏具等(※骨董価値や投資対象となるような高額なもの等は除外され課税対象です)
②死亡保険金 ※ただし上限あり
500万円×法定相続人の数で計算した金額までは非課税
※相続放棄をしたり、受け取らない相続人がいても、その分の人数も含めて計算できます。
例:500万円×法定相続人3名=1,500万円の保険金まで非課税。超えた部分は課税対象財産です。
支払われた保険金が1,000万円であれば1,000万円のみ非課税です。
③死亡退職金 ※ただし上限あり
上記死亡保険金と同様、500万円×法定相続人の数で計算した金額までは非課税です。
※相続放棄をしたり、受け取らない相続人がいても、その分の人数も含めて計算できます。
※上記計算の金額を超えた部分は、課税対象財産です。支払われた退職金が1,000万円であれば1,000万円のみ非課税です。
押さえておきたい!相続税対策
相続税を減らすためには、以下のような対策が有効です。
相続税対策① 生前贈与する
相続税は、相続発生時の遺産額に対して課税されるため、相続発生前に子どもや孫に財産を分け与えておけば、相続税の負担は小さくなります。
一定額以上の生前贈与をした場合は贈与税が課税されますが、一定の非課税枠(1年間で110万円)までであれば非課税で贈与を行うことが可能です。
長い期間をかけて生前贈与を行えば、無税で財産を子どもや孫にのこすことができます。
相続税対策② 生命保険を利用する
生命保険金については、「500万円×法定相続人の数」までであれば、相続税が課税されません。
相続税対策③ 不動産を活用する
一般的に、土地や建物といった不動産は、現預金と比較して、相続税の負担が小さくなる仕組みとなっています。
居住用に使っている土地(宅地)などに対しては、相続税評価額を最大で8割減らすことができる「小規模宅地等の特例」が使える場合があります。
相続税対策④ 養子縁組する
相続税には、基礎控除額というものがあります。
基礎控除額とは、「遺産の総額がこの金額までであれば相続税はかからない。超えた場合は超えた部分にしかかからない」という金額のことで、具体的には以下の算式で計算されます。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
養子縁組を行うことで、法定相続人を増やすわけです。
相続税対策⑤ 非課税資産の購入
墓地や仏壇、仏具といった財産に対しては相続税が課税されません。
これらの財産を生前に購入しておくことで、その分だけ遺産を減らし、相続税の負担を軽減できます。