今さら聞けない!相続で「実はもらえるお金」「戻ってくるお金」

今さら聞けない!相続で「実はもらえるお金」「戻ってくるお金」- 相続オナヤミ相談 花沢事務所

知らないだけで損…手続き次第でこんなに「多く」もどってくる?!


遺産相続には、やらなければならない届け出や手続きが山ほどあります。


その届け出や手続きを忘れたり、または手段を間違えると大損してしまう可能性が大きいことをご存知ですか?


「本当はもらえたお金なのに…」「親がせっかく遺してくれていたのに…」
あとで残念な思いをしなくて済むように、相続で「もらえるお金」「戻ってくるお金」を知っておきましょう


「名義変更」するともらえるお金


①銀行口座内にある預金


遺言書で銀行口座の継承者が定められていれば良いのですが、なければ相続人の中で、誰が故人の銀行口座の中にある預金をもらうかを決めなければいけません。


決まったら、遺産分割協議書を作成し、証明のために相続人全員の印鑑証明書と、それぞれの戸籍謄本を用意して、銀行で手続きします


ここで注意が必要なのが、配偶者や親の戸籍謄本なら自分で取得できますが、きょうだいの場合は、市役所の審査が厳しく、場合によってはそのきょうだい本人からの委任状が必要になること。


また、銀行口座の名義変更を行なうには、故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本の提出が必要となります。


②不動産


銀行口座内にある預金同様、遺言書で不動産の継承者が定めてあれば良いのですが、
なければ相続人の中で、誰が故人の不動産をもらうかを決めなければいけません。

決まったら、遺産分割協議書を作成し、証明のために相続人全員の印鑑証明書と、それぞれの戸籍謄本を用意して、法務局で手続きします。

ここでも注意が必要なのが、配偶者や親の戸籍謄本なら自分で取得できますが、きょうだいの場合は、市役所の審査が厳しく、場合によってはそのきょうだい本人からの委任状が必要になること。

また、名義変更を行なうには、故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本の提出が必要となります。

さらに、土地建物の全部事項証明書や、固定資産税評価証明書が必要になります。

名義変更や解約をしない限り、売却や換金はできません。
不動産の名義変更は複雑なので、不安な場合は専門家(司法書士)に依頼すると良いでしょう。


③自動車


銀行口座内にある預金同様、遺言書で自動車の継承者が定めてあれば良いのですが、
なければ相続人の中で、誰が故人の自動車をもらうかを決めなければいけません。


決まったら、遺産分割協議書を作成し、証明のために相続人全員の印鑑証明書と、それぞれの戸籍謄本を用意して、運輸支局などで手続きします。


ここでも注意が必要なのが、配偶者や親の戸籍謄本なら自分で取得できますが、きょうだいの場合は、市役所の審査が厳しく、場合によってはそのきょうだい本人からの委任状が必要になること。


また、名義変更を行なうには、故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本の提出が必要となります。


ただ、車両の評価額が100万円以下で、相続人のうち1人が相続するのであれば、
「遺産分割狭義成立申立書」という専用の書式だけで、比較的簡単に名義変更できます。


自動車も、名義変更をしない限り、売却や抹消・解体処分はできません。


④有価証券


銀行口座内にある預金同様、遺言書で有価証券の継承者が定めてあれば良いのですが、
なければ相続人の中で、誰が故人の有価証券を引き継ぐかを決めなければいけません。


決まったら、遺産分割協議書を作成し、証明のために相続人全員の印鑑証明書と、それぞれの戸籍謄本を用意して、証券窓口で手続きします。


ここでも注意が必要なのが、配偶者や親の戸籍謄本なら自分で取得できますが、
きょうだいの場合は、市役所の審査が厳しく、場合によってはそのきょうだい本人からの委任状が必要になること。


また、名義変更を行なうには、故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本の提出が必要となります。


ただ、ネット証券の場合、ウェブ明細のみのものが多く、手がかりが少ないため、
取引に気付くことさえ困難なケースもあります。


故人のパソコンやスマホのデータ、郵便物を丁寧にチェックすることが大切です。


有価証券も、名義変更をしない限り、売却や換金はできません。


届け出ると(請求すると)もらえるお金


①生命保険の給付請求


生命保険の保険証券が見つかった場合は、受取人に指定されている家族が手続きしましょう。


死亡者の戸籍謄本などは必要になりますが、基本的には、受取人ひとりで手続きは完了します。


②故人の年金


年金は、故人が亡くなった月の分まで受給されます。


つまり、4月1日に亡くなった場合、4月分は満額支給されるということです。


これを受け取ることができるのは、下記①〜順で、請求できる優先順位が決まっています
① 配偶者
② 子
③ 父母
④ 孫
⑤ 祖父母
⑥ きょうだい
⑦ 三親等内親族


最も優先順位が高くなる可能性があるのは配偶者、
次は、同居していたり、介護していた子になります。


故人の年金は、遺産として相続することはできませんが、優先順位の高い遺族が請求することで、受け取ることができます


一方、請求を忘れてそのままにしておくと、返納しなければならなくなる恐れがあるので注意が必要です。


また、受け取った遺族の一時所得として所得税がかかることを心に留めておきましょう。


年金の支給タイミングを押さえておこう


年金の支給は偶数月の15日で、2ヶ月毎だということも記憶に留めておきましょう。


例えば父親が4月1日に亡くなった場合、15日の支給日前に口座が凍結されてしまうと、
それ以前に振り込まれていた年金が受け取れなくなる可能性があります。


しかし、相続優先順位の高い遺族が請求すれば受け取ることができるので、うっかりしてしまった場合でも慌てずに対応しましょう。


③相続税の更正の請求


不動産の相続税評価額は、実は税理士が過大評価して計算してしまうケースが多くあります


相続税関連の実務に精通していない税理士の場合、相続税を減額できる要件があることを見落とすことや、単純なミスをすることもあり、払い過ぎが発生する可能性が高まります。


税理士によっては、税務調査が入るのを避けるため、あえて多めに申告している場合もあります。


例えば、高低差があり、開発に工夫が必要な土地や埋蔵文化財がある土地、あるいは墓地に隣接している土地などを相続した場合、
相続税を支払った後でも「更正の請求」をすれば、評価額を減らすことで相続税を取り戻すことができます


税務署は、少なく申告した場合は足りない分を厳しく取り立てますが、
多く申告してしまっても払いすぎたことを教えてくれません。


この「更正の請求」ができるのは、相続発生から5年10ヶ月以内なので、土地を相続した人はぜひ利用してみましょう。


正直、ほかの身内よりもお金を多くもらいたい!そんなときは


①きょうだいより多くもらうには


他のきょうだいよりも親の遺産を多く相続したい場合、「親と同居しているか否か」も大きなポイントとなるケースが多いです。


親と同居していると、多くの場合は親の自宅(不動産)を相続する流れになります。


その際、「小規模宅地等の特例」を受けることができ、相続税評価額の80%が減免されるために税負担が軽減します。


つまり、ほかのきょうだいと同額の財産を相続した場合、自宅(不動産)相続のほうが相続税が少額で済むのです。


結果的に、他のきょうだいよりも得をするというわけです。


②義理の両親から多くもらうには


これまでは、義理の両親の介護をしても、「嫁」は義両親の遺産を相続できませんでした。


しかし、2019年の民法改正で、「嫁」による夫の両親への介護が「特別の寄与」として認められると、金銭を請求できるようになりました。


ただし、家族には扶養の義務も生じるため、介護寄与料の請求が認められる例はかなり限定的です。


そのため、介護寄与料に期待するよりは、介護などをして貢献した義両親に遺言書を書いてもらうほうが、
確実により多くの遺産をもらうことができると考えられます。


まとめ:遺産相続で最低限これだけは注意しておきたいもの


手続き次第でお金がもらえたり、戻ってくる項目をまとめておきます。


期日を過ぎてしまっているかも‥、どのように手続きすればよいか分からない、もっとお得な手続きがあるのかも‥、そんなお悩みは、早めに専門家に無料相談することがおすすめです。
手続き注意ポイント

  • 銀行口座
  • 不動産
  • 自動車
  • 有価証券
  • 生命保険
  • 年金
  • 相続税


■ 記事監修について

司法書士法人 花沢事務所
司法書士法人 花沢事務所
創業39年、横浜・横須賀・東京丸の内に事務所を構える司法書士事務所です。
相続、遺言、終活、債務整理、不動産登記、会社設立、定款変更、建設業許可申請など、多岐に渡ってサポートを行っております。
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