生前整理で「最低限しておくべき」ポイントを解説 、遺品整理にならない対策を

公開日:2020.07.13 更新日:2021.02.24
生前整理で「最低限しておくべき」ポイントを解説 、遺品整理にならない対策を - 相続オナヤミ相談

そのときは、突然やってくる


「まだ早い」「縁起でもない」と言って、「生前整理」を具体的に進めない人は少なくありません。


しかし、“そのとき”は突然やってきます。


実際、“そのとき”が来てしまうと、本人もその家族も気持ちの余裕が無くなり、冷静な判断ができなかったり、意見の違いから揉めてトラブルに発展してしまったりするケースも珍しくありません。


生前整理の基本は、「物、心、情報」の整理


物理的な「物の整理」だけでなく、あらかじめ本人と家族で“そのとき”の対応について話し合っておくことは、「心の整理」につながります。


介護制度の確認や、複数の葬儀業者から見積りを取ることなどは「情報の整理」にあたります。


想定される事象ごとに対策を立て、家族で話し合っておくことで、“そのとき”が来たとしても、慌てることも揉めることもなく、落ち着いて対応することができます。


「遺品整理」にならないように、「親が元気なうちに『生前整理』を行うポイント」について見ていきましょう。


「遺品整理」と「生前整理」の違い


「遺品整理」とは


亡くなった人の住まいや持ち物を整理、処分する作業のことをいいます。


家財処分や清掃、古物買い取りなどはもちろん、片親は健在な実家で、亡くなった方の親の荷物の整理も含まれます。


「生前整理」とは


存命の人の住空間を整理することをいいます。


日常的な清掃や片付け、引越しの延長線上にありますが、元の生活環境に復帰しない前提の大幅な整理、処分のニュアンスが強くなります。


介護施設などに移る際、「自宅を片付けたい」というケースが多く本人が行う場合もあれば、本人が高齢や健康上の理由で家族などが行う場合もあります。


一般的に、高齢者の持ち物は多く、年々身体が不自由になってくるため、思うように片付けや掃除をすることができなくなっていきます。


また、突然倒れて入院となる場合や、そのまま亡くなってしまうケースも少なくなく、子どもたちは遺された住まいや家財の整理、処分に手を焼くことになります


長寿化が進む昨今、90歳を超えて亡くなる人も珍しくありません。


その場合、子どもも高齢であるため、力仕事は体力的に難しい…、
かといって、40〜60代は仕事や子育てで忙しく、親や祖父母の家の片付けに費やす時間は捻出しにくい。


そのため、「生前整理」をしようと思っていても、結果的に「遺品整理」となってしまうケースが少なくないのです。


遺品整理ではなく「生前整理」が良い理由


荷物の持ち主がすでに亡くなっている「遺品整理」は、残すものよりも処分するものの方が多くなってしまう場合が多いです。


また、持ち主が本当はどうしてほしかったのか、売却か寄付か、大切に受け継いでほしかったのか、確認することはできません。


その結果、故人が大切にしていた物や価値のある物でも、それを知らない遺族や遺品整理業者によって、ゴミとして無造作に扱われてしまう可能性があります。


その点生前整理なら、自分の手で整理することで、写真や手紙などの思い出の品が見つかり、


懐かしい友人に連絡をとってみたくなったり、若い頃挑戦したかったことを思い出したり、生きているうちにやっておきたいことに気付くことができます。


生前整理は、単なる家の片付けではなく、「心の余裕を生むための活動」なのです。


特に、生前整理を親子同士で行うことができれば、親の若かった頃の話や、普段なかなか聞けない現在の不安なこと、自分の死後にどうしてほしいかなどを聞き出す、「かけがえのない時間」にすることもできます。


「迷惑をかけたくない」「もう長くないから」というマイナスな感情からではなく、過去を振り返ることで、これからの人生をより良く生きるきっかけとなるため、

「後悔の少ない人生を送るカギになる」というプラスの感情で取り組めるのが生前整理なのです。


生前整理のポイント、家族に分かるようにしておくべき最低限のこと


生前整理に取り掛かる前に、まず、エンディングノートを利用し、最低限、家族に分かるようにしておくべきものを整理しましょう。


最低限、家族に分かるようにしておくべきものとは、「相続に関係するもの。」


例えば、所有する不動産、取引のある金融機関、証券会社、クレジットカード、保険会社など。


そして余裕があれば、延命治療(尊厳死)や葬儀、納骨の希望なども記載しておきましょう。


借金がある場合や、保証人になっている場合などは、必ず記録に残しておくことがポイントです。


エンディングノートの準備できたら、生前のうちに信頼できる人に保管場所を伝えておきます


遺言書も活用して円滑に


誰に何を遺したいかの希望があれば、遺言書を用意しましょう。


遺言執行者に指定した人に、エンディングノートや遺言書を預けておくこともできます。


時々、遺言書を貸金庫に保管する人がいますが、相続が発生すると、貸金庫も自由に開けられなくなってしまいます。


遺産分割協議の後に貸金庫を開き、遺言書が出てきてしまうケースもよくありますが、


家族内で決めたことが無駄になるだけでなく、家族間でわだかまりを残すような場合もあるので、注意が必要です。


生前整理・終活って実はいそがしい!


生前整理・終活と一言で言っても、「生前贈与」、「相続税対策」、「遺言書の作成」、「民事信託」…など、やれることはたくさんあり、


その人の置かれた状況や想いによって必要なものは異なります。


どうしたら良いかわからないときは、信頼できる専門家に相談し、自分のペースで、自分に合った「終活」を進めましょう。

家族に分かるようにしておくもの

  • 預貯金の通帳(ネット銀行の情報も)

  • 有価証券(ネット証券の情報も)

  • 口座引き落とし情報・解約が必要な取引先

  • 保険証券

  • 印鑑

  • 年金手帳、年金証書

  • 保険料決定通知書、医療費の領収書

  • 固定資産税や市区民税などの納付通知書

  • 不動産や動産(車など)の証書

  • 賃貸借契約書など有効な契約書

  • 出生時から現在までの戸籍謄本(本籍地と筆頭者の一覧でもよい)

■ 記事監修について

司法書士法人 花沢事務所
司法書士法人 花沢事務所
創業39年、横浜・横須賀・東京丸の内に事務所を構える司法書士事務所です。
相続、遺言、終活、債務整理、不動産登記、会社設立、定款変更、建設業許可申請など、多岐に渡ってサポートを行っております。
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