はじめての相続相談は司法書士が良い理由

公開日:2020.11.05 更新日:2021.03.01
最初に相続の相談をするのは司法書士が良い理由 - 相続オナヤミ相談 花沢事務所


相続で困ったら、一番はじめに司法書士に相談するべき明確な理由


司法書士の仕事で中心的なものは、登記申請や供託申請の代理、法務局・裁判所へ提出する書類の作成業務があります。


最近では、家族信託の組成や後見などの業務も、社会的要請から増えてきています。


ここでは、司法書士の仕事や、相続の最初の相談相手として、司法書士がオススメな理由を紹介します。


司法書士とは


司法書士は弁護士同様、民法をはじめとした法律のスペシャリストです。


特に不動産が関係する事件であれば、登記の専門家として、ゴール(登記)を見据えたアドバイスができるのも、司法書士の強みです。


また、一般的に弁護士よりも敷居が低いため、相談しやすい点も司法書士の魅力です。


司法書士の仕事


司法書士は、不動産や会社の登記(法務局に書類を提出)や、過払い金の請求(裁判所に書類を提出)をするイメージが強いかと思いますが、


お客様からの依頼を受けて、法務局または裁判所に提出する書類を代理作成するなど、お客様の代理人として申請や書類作成業務を行うことが主な仕事です。


近年では、相続や家族信託の相談対応、相続放棄申述書の作成をはじめ、認知症などの理由で判断能力が不十分となり、自分の財産を自分で管理処分するのが困難な方々の支援を行うなど、相続や成年後見業務の専門家として活躍の場を広げています。


また、法務大臣の認定を受けた司法書士は、訴額140万円以下の簡易裁判所の事件に限り、弁護士同様、訴訟の代理をすることもできます。


相続や遺言の相談は「司法書士」がオススメな理由


①相続発生前の生前対策から相続発生後の各種手続きまで幅広く対応できる


司法書士は、相続発生後に必要な不動産登記や遺産管理業務だけでなく、相続発生前の生前対策としての遺言の作成や家族信託(民事信託)の利用などにも対応できます。 


また、成年後見分野においても幅広い支援を行っています。


司法書士は、親族以外の第三者後見人として、最も多く家庭裁判所より選任をされており、後見分野の専門家としての地位を確立しています。

司法書士は、相続発生前の認知症対策に有効な財産管理の方法から、相続発生後の各種手続まで、幅広く対応できることが強みです。


②不動産実務を把握している


司法書士は、多くの不動産取引に立ち会い、不動産の売主買主から委任を受けて、名義変更の登記申請を行っています


不動産の贈与や売買などを行う際には、不動産の名義人(所有者)を変更する手続(所有権移転登記)が必要となります。


また、不動産の所有者が亡くなった場合には、法律上の義務ではないですが、不動産の名義人を変更する手続が必要となるため、相続による所有者変更の登記(相続登記)申請も行っています。


平成26年に相続税の申告がされた相続において、相続財産の金額のうち、不動産の占める割合は46.9%でした(国税庁発表)。相続を語るうえで、不動産に関する知識は必要不可欠と言えます。


③相続手続きの最後を意識した無駄のないサポートができる


相続発生後に必要な手続は、「期限のある手続き」と「期限のない手続き」の2つに分けることができます。


期限のある手続きの中でも重要な手続きが、相続放棄と相続税の申告です。


相続放棄は3か月、相続税の申告期限は10か月と決められており、相続税申告は期限内に申告をしないとペナルティを課せられたり、相続税の優遇措置の適用を受けられなくなってしまいます。


そのため、相続税の申告が必要な場合には、10か月以内に遺産分割協議を終え、申告まで行うことが最優先されます。


一方、登記手続は期限が定められられていないため、相続登記は相続手続の中でも最後になるケースが多いですが、


書類の不足や不備があると、不動産の名義人を変更することができないため、書類を再度取得してもらったり、再び署名捺印をしてもらう必要が出てきます。


そうなれば、登記手続きが遅れたり、相続人たちの関係性によっては、再度の捺印を拒否されることもあります。


司法書士は、相続登記の依頼を受ければ、遺産分割協議書を作成したり、司法書士の職権で戸籍等の書類の取得を代行することもできます


相続登記に必要な書類は、その他の相続税申告や預金の解約などに必要な書類と同じ書類であることが多いので、


一番初めに司法書士に相談すれば、効率よく書類を集め、二度手間のない相続手続きが可能です。


④相続に強い各分野の専門家を紹介できる


司法書士は、お客様から相続登記のご依頼をいただく場合、お客様から直接ご依頼をいただくケースと、相続した不動産の売却を担当する不動産業者や相続税申告の依頼を受けた税理士などから相続登記をご紹介していただくケースがあります。

そのため、相続案件を数多く取り扱っている不動産業者や税理士が必然的にわかるようになり、本当に相続に強い専門家や、お客様目線で仕事をされている専門家を紹介することが可能です。


司法書士は、相続手続の工程の最後に必要な専門家だからこそ、一番最初に相談してもらえれば、本当に相続に強い各分野の専門家を紹介することが可能です。


⑤公正中立な第三者の視点から、一番最適な解決方法を提案できる


近年、銀行や不動産業者、保険代理店など、相続に関する無料相談を受けれられる場所が増えています。


銀行や不動産業者、保険代理店などは、ゆくゆくは自社の商品(本命商品)を売ることを目的に、まずはお客様との接点を持つきっかけとして、無料で相続に関する相談を受け付けているケースも多々あります。


一方で司法書士は、他に本命商品を設けることも、売る必要もありません。


そのため司法書士は、相続に関する課題解決を目的に、公正中立な第三者の視点から、相談者に一番最適な解決方法を提案することができます



■ 記事監修について

司法書士法人 花沢事務所
司法書士法人 花沢事務所
創業39年、横浜・横須賀・東京丸の内に事務所を構える司法書士事務所です。
相続、遺言、終活、債務整理、不動産登記、会社設立、定款変更、建設業許可申請など、多岐に渡ってサポートを行っております。
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